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行政書士伊藤友規事務所
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【古物営業】古物営業許可とは?許可が必要な場合とは?

【古物営業】古物営業許可とは?許可が必要な場合とは?

古物営業許可についてご存じでしょうか?

古物とは・・・
一度でも使用されたもの、使用されていなくても売買や譲渡されたもの、これらに手入れをした物の事をさします。

この、「古物」の売買を「業」として行う場合には、古物営業許可が必要となります。

ここでいう「業」とは、

「利益を得る意思をもって反復継続する行為」のことをいいます。

業としていない場合は、許可は不要です。

ポイントとなるのは、上記の”利益を出す目的で行っていたかどうか”になるのですが、

これは、本人の意思で行っていた場合だけではなく、客観的にそう見えるかどうかという点でも判断されます。

本人にそのつもりがなかったとしても、行動や資金の流れなどから「業」として判断される可能性があるということです。

例えば、家庭の不用品を近所の公園のフリーマーケットに出す場合、通常、「業」にはあたらないとされます。
(利益をだそうとしているわけではないと考えられるため)

しかし、フリーマーケットであったとしても、「安く仕入れ」、「ネットオークションに出品」して「利益」をだそうとすれば(複数回)、それは立派な「業」となり「古物商許可」が必要になるということです。

ここで、注意しなければならないのは、利益がでなくても、利益を出そうという意思があれば、それは「業」とみなされます。

無許可で営業を行った者には「罰則」が科せられます。

昨今では、フリマアプリ等で中古品の売買等が簡単に行えます。

前述したように「業」である可能性があるならば「古物営業許可」を取るべきでしょう。


「古物商許可」のことなら、弊所ホームページにお気軽にご相談ください。

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