自動車(普通車)は登録をしなければ公道を走ることが出来ません。
自動車の登録をするには「車庫証明」が必要になります。
「車庫証明」とは、自動車の保管場所が確保できていることを警察が証明してくれるものですが、これは法律で定めれられています(自動車の保管場所の確保に関する法律)。
この「車庫証明」と自動車の登録に関する書類を持って、運輸支局等で手続きを行う事で自動車を登録することができまするのですが「車庫証明」はどこでも取得できるわけではなく、「使用の本拠の位置」から2km以内でなければなりません。
「使用の本拠の位置」という言葉は、警察署で車庫証明を取得した方がある方なら聞いたことがあると思います。
ここで「使用の本拠の位置」とはどこのことなんだろう?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
実は「使用の本拠の位置」というのは、法律で定義されているわけではありません。
では一般的にはどのような取り扱いとなっているかというと、
「自動車を使用する場合にその自動車の使用や整備の計画、それに伴う管理ををする場所」とされています。簡単に言うと「自動車を主に使う場所」です。
具体的に言うと、個人なら「住所」、「居所」の事です。
「住所」は住民票の住所、「居所」は単身赴任先や別荘など一定の期間継続して居住する場所です。
また法人の場合は、登記上の「本店」、「支店」等になります。
注意しなければならないのは、住民登録だけしていて実際に住んでいる実態が無い場合や、法人の支店として登記されているが営業の実態がない場合などは「車庫」としては認めてもらえません。
あくまでも、実際に住んでいることや営業していることなどが重要だということです。
「車庫証明」は警察が現地の調査をしますので、形式上だけでは認められない可能性が高いと言えるでしょう。
以下のような場合は、「使用の本拠の位置」とは認められず「車庫証明」がおりませんので注意が必要です。
- 住所登録のみで済んでいる実態がない住所
- 営業の実態がない本店、支店等
- 勤務先の所在地
- 法人の代表者の住所、運転手の住所
- 単なる保管場所の所在地(作業所、工事現場、倉庫のみ、車庫のみ)
営業実態がないので「使用の本拠の位置」としては認められません - 建設予定の家や会社の所在地
「自動車登録」、「車庫証明」のことなら、出張封印対応の行政書士が運営する、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。