.jpg)
一定の規格(一般的制限値)を超える車両が道路を通行するためには、道路管理者による「特殊車両通行許可」を受けなければなりません。
しかし、「重要物流道路」(国土交通大臣が物流上重要な道路として指定した道路)を以下の要件を満たす場合には前述の「特殊車両通行許可」が不要で通行することができます。
要件は以下の通りです。
- 国際海上コンテナ(40ft背高)を積載したトレーラであること
- ETC2.0の装着及び登録を行っていること
- 国際海上コンテナであることが確認できる書類を携行すること
SOLAS条約に基づく機器受渡証のこと
-1024x488.jpg)
この制度は上記の要件を満たしていれば、本来必要である「特殊車両通行許可」を受けることなく通行できる有用な制度ですが、注意点があります。
それは、特殊車両通行許可が不要である道路は、前述した「重要物流道路」のみだということです。重要物流道路へいくまでの市道や県道、重要物流道路から目的地に行くまでに通行する市道や県道では許可が必要となります。
また、車両についても、国際海上コンテナ(40ft背高)よりも諸元が緩い他の海上コンテナトレーラーは通常どおり「特殊車両通行許可」が必要になる点も注意が必要です。
特殊車両通行許可のことなら大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。