【特殊車両】特殊車両通行許可に必要な書類は何?許可が下りるまでの期間は?

道路は一定の規格の車両が通行することを想定して造られています。道路はその公共性につき一定の規格を超える車両については原則、道路を通行することを禁止しています。

しかし、車両の積載物が分割できなかったり、連結車(トラクタ、トレーラー)での運行等、やむを得ない場合に限って「道路管理者」による許可が出た場合には、これら車両の運行を可能とする制度が「特殊車両通行許可」制度と呼ばれるものです。

「特殊車両通行許可」の申請は主にオンライン上(特車オンラインシステム)で行います。申請の際には以下のような書類が必要となります。

  • 申請書
    オンラインシステムで作成可能。申請者情報、車両諸元等の情報が記載され、取締時等はこの申請書に記載された情報を確認されることになります。
  • 車両内訳書
    オンラインシステムで作成可能。申請する車両の一覧。
  • 車両の諸元に関する説明書
    オンラインシステムで作成可能。各車両の諸元
  • 通行経路表
    オンラインシステムで作成可能。出発地、目的地、交差点等の情報。
  • 経路図
    オンラインシステムで作成可能。出発地から目的地までの通行経路を図示したもの。
  • 申請する車両の車検証のコピー
    オンライン申請の場合には添付は不要ですが、車両の諸元を入力等する際には必要となります。
  • 軌跡図
    車両の旋回の動きを図示したもの。提出を求められることがある。
  • 荷姿図
    車両に貨物を積載した時の外観図。提出を求められることがある。
  • 未収録地図
    申請する経路に※未収録道路が含まれる場合に作成する地図

※未収録道路とは・・・
「道路情報便覧」に収録されていない道路。幅員、上空の障害、交差点、曲線障害、橋に関する技術的審査に用いるデータを国が参照できない状態にある道路の事

オンライン申請ではなく、窓口申請の場合には申請書等は印刷したものを道路管理者まで直接提出しにいきます。魔窓口申請の場合は軌跡図や経路図はCDに記録したものの提出を求められることもあります。

許可が下りるまでの期間

申請して、許可が下りるまでの期間としては、1週間から3カ月です。期間に差があるのは、申請する経路に前述した未収録道路が含まれるかどうかで変わるからです。

未収録道路が含まれる場合は国道事務所とその未収録道路の管理者との間で協議が行われ、通行可能か否かが審査されます。未収録道路については自治体の担当者が手作業で確認を行います。順番待ちや現場での調査等もあることからどうしても時間がかかってしまいます。

逆に、申請経路が全て収録道路であれば短期間で許可が下りることになります。


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