
道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように作られているため、この規格から外れる車両は原則道路を通行することができません。
車両の構造や積載物が特殊な場合に限って、道路管理者が一定の条件をつけて通行を許可する制度のことを「特殊車両通行許可制度」といいます。
自働車は車検を受けて「登録」を受け車検証が発行されたものでないと公道を走ることが出来ません。「特殊車両通行許可制度」についても当然車両を使用する為、この登録を受けた車でないとならないのですが、新車等で登録がまだの車両は特殊車両通行許可の申請は出来ないのでしょうか?
実は、「未登録」の車であっても、許可申請をすることができます。ただし、許可証発行をしてもうらうためには、車検証を後日提出し確認を受けなければなりません。申請した内容と車検証の内容に相違があれば審査のやり直しを受けなければなりません。
登録前の新車であっても、許可の申請が行えるため、その分時間が短縮できますので、申請者にとっては有益と言えるでしょう。

特殊車両通行許可のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。