
自家用自動車を有償で貸渡す事業。いわゆる「レンタカー事業」を営むためには、国土交通大臣の「許可」を受ければなりません。
「許可」を受けるためには、各種の要件をクリアする必要があり、それらは申請時に提出する書面によって確認されます。
レンタカー事業の許可の申請時には申請書以外にも添付する必要がる書類があり、その一つが「貸渡し料金表」です。
読んで字のごとくですが、レンタカーをいくらで貸し出すかを記した書面となります。
特に様式等は定められていない為、自社の状況にあった「料金表」を作成する必要があります。
以下に参考例として、北海道運輸支局の様式例を掲載いたします。
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ちなみにノンオペレーションチャージというのは、事故等で修理等が必要になった場合の営業補償料をお客さんが負担するというもの。
この他、繁忙期や深夜による割増料金や閑散期や平日の割引料金、オプション料金等を記載することも可能です。
「レンタカー事業許可」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。