
人が亡くなると「相続」が発生しますが、自動車が相続財産になるケースも多いのではないでしょうか?
「相続」が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産を遺言や遺産分割協議等で各々の相続人に分配することになります。
「自動車」も例外ではありません。
通常、自動車の場合も前述した遺言や遺産分割協議等で誰に相続するか決められ、相続した方で車検証の登録等を行う事になります。
ただし相続人に「未成年」がいた場合には、「遺産分割協議」を行う事ができません。
例えば父親と母親と未成年の子がいたとします。
父親が遺言なしで亡くなると通常、相続人である「母親」と「子」で遺産分割協議をおこない、相続財産を分けますが「子」が未成年の場合は「母親」が「子」の法定代理人となるため、「利益相反」となってしまいます。
ですので「母」と「子」遺産分割協議をするには「子」の特別代理人を選任しなければなりません。
自動車の登録の為だけにそこまでしてしまうとコスパが悪いので、一般的には母親と子で共有のまま登録する「共同相続」という方法を取ることが多いです。
「自動車の相続」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。