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行政書士伊藤友規事務所
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【産廃】産業廃棄物収集運搬業許可に必要な施設(容器)とは?

【産廃】産業廃棄物収集運搬業許可に必要な施設(容器)とは?

産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

この「許可」を取得するためには、審査基準である各種の要件をクリアしなければなりません。

その要件の一つが産業廃棄物を入れるための「容器」です。

廃棄物には実に様々な種類や性状があり以下のように定義されています。

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、そのた汚物または不要物であって、固形状または液状のものをいう

廃棄物処理法

固形のものもあれば液状のものもあります。(ちなみにガスは廃棄物ではありません)

収集運搬するには、この廃棄物の種類に応じた運搬するための「容器」が必要となります。

「容器」の代表例は以下の通りです。

  • ドラム缶
    汎用性の高い容器です。
    腐食性のある廃棄物(廃酸、廃アルカリにはしようできません)
  • プラスチックドラム缶(ケミカルドラム)
    腐食性のある廃棄物に使用します。
  • ポリタンク
    少量の腐食性のある液状の廃棄物の使用に適しています。
  • 石油缶
    少量の廃油に適しています。
  • フレキシブルコンテナバッグ
    ドラム缶同様に汎用性の高い容器です。布製で袋状になっています。耐久性は低いため使い切りとなりますが、他の容器と比較して値段が安いです。
  • コンテナ
    建設現場等で使われます。がれき類等に使用します。運搬するにはコンテナ専用の車両が必要になります。

前述したように産業廃棄物収集運搬業における「容器」は要件の一つですので、取り扱う廃棄物に合った適切な容器を選定するようにしましょう。


「産業廃棄物収集運搬業許可」のことなら、産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。

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