【宅建業】「業者票」の表示しなければならない内容が変わっています。

宅地建物取引業者は事務所に「標識」を掲示する義務があります(宅地建物取引業法施行規則第19条)。

これがいわゆる「業者票」と呼ばれるものです。

この「業者票」ですが、記載内容が法定されています。

この記載内容について令和7年4月1日より、変更となっています。

以下が「業者票」ですが上が古い業者票で下が新しい業者票です。

旧業者票

変更内容としては「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の項目が削除され、「この事務所の代表者氏名」、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」が追加となっています。

「この事務所の代表者氏名」は通常、「政令の使用人」の氏名を記載しますが、いなければ直情の代表者氏名を記入することになります。

「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」ですが、「数字のみ」でも「○名」でも「○人」でも特にきまりはないようですので自由に記入すればよいです。

「業者票」の掲示は義務ですので変更がまだの方は早めに新しいものへ変更しておきましょう。

宅建業免許の更新申請の際等には事務所の写真が必要になり、古いままの業者票の場合は新しいものに変えるように言われますので事前に対応していたほうがよさそうです。


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