
宅建業を営むには、「免許証」と「業者票」が必要です。
何が違うの?と思われるかもしれませんが、「免許証」は文字通り、免許が下りた証ですね。
宅建業免許の申請をして管轄の行政庁から交付されるものです。
ちなみに、宅建業の免許証は運転免許証みたいな形ではなく、表彰状みたいな感じをイメージしてもらえればよいと思います。

「業者票」は宅建業を行う事務所に掲示しなければならず
サイズや内容も宅地建物取引業法施行規則によって決まっています。
横35センチ以上、縦40センチ以上・・・
免許証番号、有効期限、商号、専任の宅地建物取引士の氏名などを記載しなければなりません。
ちなみにこちらは行政等から交付されませんので自身で用意しなければなりません。

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