車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【利用運送】利用運送事業を始める場合には純資産「300万円以上」必要!?

【利用運送】利用運送事業を始める場合には純資産「300万円以上」必要!?

利用運送事業とは、運送の仕事だけを取ってきて、実際の運送は他社に任せるといった事業(傭車)の事を言います。

この事業を行う為には、事業の申請を行い「登録」されなければなりません。

「登録」されるためには、各種の基準をクリアしなければならずその一つが財産の要件である「純資産300万円以上を保有していること」です。

実際の運送は他者にまかせるといっても荷主に対する「運送責任」は利用運送事業者にあります。

そのため一定の財産的基礎を有している事が登録の基準となっています。

利用運送事業は個人でも法人でも登録可能ですが、この財産確認についてはそれぞれ方法が異なります。

個人の場合には「資産に関する調書」に預金口座等の財産について記入します。

法人の場合には直近の貸借対照表で純資産の額を確認される事になります。

財産の額は登録の要件であるため、「純資産300万円以上」が確保できていない場合には申請が認められることはありません。

特に法人の場合には直近の貸借対照表で要件が満たせていない場合には「増資」をしなければなりません。「増資」のためには株主総会等の手続きを経る必要があるため、余計な時間が掛かってしまう可能性も考えられます。

この点については事前によく確認しておくことがベターでしょう。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry