【運送業許可】トラック運送業に必要な車はどんな車か?

トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるためには、国土交通大臣の「許可」を受けなければなりません。

許可には基準が設けられていて

  • 申請する者の事業計画が輸送の安全確保のために適切であること
  • 事業の継続的な遂行のために適切な計画を有していること、また、継続して遂行できる能力があること

となっています。これらの基準のことを「許可要件」と言ったりしますが、この「許可要件」の一つに「車両」があります。

「車両」については、台数や種類等について基準が設けられており

  • 営業所毎に配置する事業用自動車(運送業で使う車の事)の数は、種別ごとに5台以上であること
  • 車両の大きさ、構造などが輸送する貨物に適切であること
  • 使用権原を有すること

となっています。

営業所毎に配置する自動車は5台以上必要になります。トラクタとトレーラーはセットで1両とカウントされます。トラクタヘッドだけある、トレーラーだけある場合はカウントされません。

車両の大きさや、構造などが適したものでなければなりません。「1(普通貨物)」「4(小型貨物)」「8(特殊)」ナンバーの車です。

具体的に言うと、車検証の「用途」が「貨物」または「特殊」(特殊用途車両)である自動車で「自動車の種別」が「小型」または「普通」と記載されているものが該当します。

ただし、「用途」が「特殊」の場合、冷蔵冷凍車、コンクリートミキサー車、霊柩車等の「貨物の積載、運搬を目的とする車両」は使用することが出来ますが、レッカー車やクレーン車などのように貨物の積載・運搬を目的としていないもの(車検証に最大積載量の記載が無い車両)は、貨物自動車運送事業に使用することはできません。

車両の使用権原は購入やリースによる使用権原を「売買契約書」「割賦契約書」「リース契約書」で確認します。

売主が車検証記載された所有者と合致していることが必要で、合致していない場合は「譲渡証明書」「印鑑証明書」等の所有権の移転が明らかな書類が必要になります。

他社がリース契約している車両を継続してリース契約しようとする場合はリース会社発行の使用者変更承諾書等が日必要となります。

レンタカーでの登録はできません。「使用者」欄に申請事業者が載る事が求められます。

自動車Nox・PM法、基準緩和車両に注意!!

自動車Nox・PM法は、窒素酸化物(Nox)や粒子状物質(PM)を排出する自動車に対する規制で、車種規制をクリアしていない車両は、規制対象地域内(主に人口密集地)では自動車登録ができません。

規制対象車かどうかは車検証の備考欄で確認することができます。

対象の車両が「基準緩和車両」(保安基準以上に大きかったりする車両で基準を緩和してもらわないと運行できない車両)の場合には、運送業許可とは別に「基準緩和認定申請」を並行して進めておかないと、運送業許可が下りても緑ナンバーを付けられないといった事になります。

基準緩和車両かどうかは車検証の備考欄で確認できます。


運送業許可のことなら、運行管理者資格保有の行政書士が運営する運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。