レンタカー事業を営む為には「営業許可」が必要です。
また、許可業者は「貸渡簿」を備え、仮受人には「貸渡証」を交付し、運行中はこれを携帯しなければならないとされています。
これら取扱いについては「レンタカーに関する基本通達」で定められています。
「貸渡簿」については、貸渡しの状況を的確に記録する必要があります。また、貸渡しに終了日から2年間保存の義務があります。
「貸渡簿」、「貸渡証」には記載すべき事項が定めれていますが様式等に特に決まりはありません。
最低限の内容を記載したものを参考として掲載いたします。
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「貸渡簿」への記録、「貸渡証」の交付はレンタカー事業者の許可の条件となっていますので、しっかりと守る必要があります。
「レンタカー事業許可」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターまでお気軽にご相談ください。


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