【自動車】車を相続した時の手続きに必要な書類とは?

自動車は売ったり買ったりした時や譲ってもらった時など、車の所有者が変わった時にはその手続きをしなければなりません。これを「移転登録」といいます。この手続きは、使用の本拠を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)でおこないます。

この「移転登録」手続きでは、車の所有者を明確にするために「譲渡証明書」「印鑑証明書」場合によっては「委任状」等の書類が必要となります。

では、「相続」が発生した場合はどうでしょうか?
相続の場合も所有者が変わりますので、「移転登録」と同様の書類が必要になりそうですが、実際はそうではありません。また、相続の場合は、旧所有者が存在しません(亡くなられているので)。
では、手続きは必要ないかと言えば、こちら同様に必要になります。

自動車の所有者が亡くなると、車両は自動的に相続人の共有となります。遺産分割協議を行っており相続する者が決まっていればその人が承継することになります。

遺産分割協議書がない自動車の相続

車の所有者が死亡した場合、車は相続人全員の共有となることは前述の通りです。その他、相続人が一人しかいない場合、相続人が複数人いる場合でも配偶者と未成年の子だった場合は、未成年者とその親では遺産分割協議ができないので、これらの場合は遺産分割協議書のない状態での自動車の登録手続きとなります。

必要になる書類は以下の通りです。

  • 車の所有者の死亡がわかる戸籍謄本
  • 相続人全員が分かる戸籍謄本
  • 車検証
  • 新所有者の委任状(相続人全員分、実印押印)
  • 新所有者の印鑑証明書(相続人全員分)
  • 新使用者の委任状(使用者が上記所有者以外の場合)
  • 新使用者の住居証明書類(使用者が所有者以外の場合)
  • 車庫証明書
  • 各種申請書類等(OCRシート、手数料納付書、税申告書)

相続人が複数人いる場合は、代表者が車検証の所有者欄に記載されます。使用者は複数人設定することはできません。

遺産分割協議書がある自動車の相続

遺産分割協議書がある場合の自動車の相続の手続きですが、通常の預金や不動産等の様々な財産が記載された遺産分割協議書でもよいですし、自動車の手続きのおいてその自動車についてだけの遺産分割協議書を別途作成し、提出することもできます。

遺産分割協議書を使った場合の必要書類は以下の通りです。

  • 車の所有者の死亡が分かる戸籍謄本
  • 相続人の全員がわかる戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
  • 車検証
  • 新所有者の委任状(実印押印)
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 新使用者の委任状
  • 新使用者の住所証明書類
  • 車庫証明書
  • 各種申請書類等(OCRシート、手数料納付書、税申告書)

遺産分割協議書については、相続人全員の実印を押す必要がありますが、印鑑証明書の添付が必要なのは新所有者となる相続人のみです。

出典:近畿運輸局HPより

自動車査定価格が100万円以下の場合の特例

上記の自動車用の遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印してもらうのは大変ですね。

しかし、自動車査定の価格が100万円以下の場合には、次のような方法で手続きを行うことができます。

それは遺産分割協議書の代わりに「新所有者の申立書」を使うという方法です。相続後に売却するケースで多く使われる手法です。

申立書(遺産分割協議成立申立書)を使用した場合に必要になる書類は以下の通りです。

  • 車の所有者の死亡が分かる戸籍謄本
  • 新所有者が相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 遺産分割協議成立申立書(新所有者の実印を押印)
  • 100万円以下であることがわかる査定書など
  • 車検証
  • 新所有の委任状(実印押印)
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 新使用者の委任状
  • 新所有者の住所証明書類
  • 車庫証明
  • 各種申請書類等(OCRシート1号、手数料納付書、税申告書)
出典:近畿運輸局HPより

100万円以下であることが分かる査定書等とは、査定士の査定書や日本中古車査定協会の「推定査定証明書」が必要になります。


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