他人の荷物を有償でトラックを使って運ぶには、営業許可が必要です。
この許可を取得するためには、許可の為の基準を全てクリアしなければなりません。
その基準の一つが「休憩・睡眠施設」です。
では、「休憩・睡眠施設」とはどのようなものなのでしょうか?
「休憩・睡眠施設」とは読んで字のごとく、ドライバーが休憩したり睡眠をとったりできるものです。
原則は営業所または車庫に併設している必要があります。単独で設けることはできません。
ドライバーに睡眠が必要な運行計画の場合には、1人あたり2.5㎡の広さが必要となっています。
設備については、休憩するための設備(机、イス等)や睡眠するための設備(ベッドや布団)が最低限必要となります。
営業所と併設する場合には、事務スペースと区分けする必要があるため、一つの部屋でつながっている場合などはパーティションの設置を求められる事あるかもしれません。
「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
