車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【運送業許可】トラック運送事業に必要な「休憩・睡眠施設」とはどのようなものか?

【運送業許可】トラック運送事業に必要な「休憩・睡眠施設」とはどのようなものか?

他人の荷物を有償でトラックを使って運ぶには、営業許可が必要です。

この許可を取得するためには、許可の為の基準を全てクリアしなければなりません。

その基準の一つが「休憩・睡眠施設」です。

では、「休憩・睡眠施設」とはどのようなものなのでしょうか?

「休憩・睡眠施設」とは読んで字のごとく、ドライバーが休憩したり睡眠をとったりできるものです。

原則は営業所または車庫に併設している必要があります。単独で設けることはできません。

ドライバーに睡眠が必要な運行計画の場合には、1人あたり2.5㎡の広さが必要となっています。

設備については、休憩するための設備(机、イス等)や睡眠するための設備(ベッドや布団)が最低限必要となります。

営業所と併設する場合には、事務スペースと区分けする必要があるため、一つの部屋でつながっている場合などはパーティションの設置を求められる事あるかもしれません。


「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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