車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
代表者:伊藤友規
所在地:大阪府河内長野市美加の台6-34-5
TEL:072-734-8555
FAX:072-734-8544
mail:お問合せ
休業日:土日祝
対象地域:大阪府、兵庫県

【レンタカー許可】レンタカー事業を始めるための条件とは?

【レンタカー許可】レンタカー事業を始めるための条件とは?

自家用車を有償で貸す事業、いわゆる「レンタカー事業」を営むためには営業許可が必要です。

この営業許可を取得する為には、一定の条件をクリアしなければなりません。

条件は以下の通りです。

欠格事由に該当していないこと

申請者(未成年の場合は法定代理人)、役員が以下の欠格事由に該当していないことが必要です。

1項目でも該当する場合には許可は下りません。

  • 1年以上の懲役、禁錮の刑に処され、その執行が終わってから2年を経過していない
  • 運送業等(一般旅客、一般貨物当)の許可の取消しを受けてから2年を経過していない(処分逃れ行為含む)
  • 申請者及びその役員が申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと

2年経過しているかどうかがポイントになります。

任意保険に加入していること

事故を起こした場合に備えて、一定額以上を保証する任意保険に加入しなければなりません。

  • 対人保険:1人あたり8,000万円以上
  • 対物保険:1件あたり200万円以上
  • 搭乗者保険:搭乗者1人あたり500万円以上
    搭乗者が保証対象となる人身傷害保険含む

車庫を確保していること

レンタカー事業の許可申請時には無くてもよいのですが、貸渡す予定の車をレンタカーとして登録する際には、一般の自家用車と同様に「車庫証明」が必要になりますので、車庫の確保は必須です。


「レンタカー事業」のことなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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