自家用車を有償で貸す事業、いわゆる「レンタカー事業」を営むためには営業許可が必要です。
この営業許可を取得する為には、一定の条件をクリアしなければなりません。
条件は以下の通りです。
欠格事由に該当していないこと
申請者(未成年の場合は法定代理人)、役員が以下の欠格事由に該当していないことが必要です。
1項目でも該当する場合には許可は下りません。
- 1年以上の懲役、禁錮の刑に処され、その執行が終わってから2年を経過していない
- 運送業等(一般旅客、一般貨物当)の許可の取消しを受けてから2年を経過していない(処分逃れ行為含む)
- 申請者及びその役員が申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと
2年経過しているかどうかがポイントになります。
任意保険に加入していること
事故を起こした場合に備えて、一定額以上を保証する任意保険に加入しなければなりません。
- 対人保険:1人あたり8,000万円以上
- 対物保険:1件あたり200万円以上
- 搭乗者保険:搭乗者1人あたり500万円以上
搭乗者が保証対象となる人身傷害保険含む
車庫を確保していること
レンタカー事業の許可申請時には無くてもよいのですが、貸渡す予定の車をレンタカーとして登録する際には、一般の自家用車と同様に「車庫証明」が必要になりますので、車庫の確保は必須です。
「レンタカー事業」のことなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。
