一般貨物自動車運送事業の許可を受ける為には、各種の要件(許可基準)をクリアしなければなりません。
「営業所」や「車庫」も要件に含まれています。
「営業所」と「車庫」は原則、併設していなければなりません。
しかし、難しい場合も当然あるでしょう。近畿運輸局管轄では以下の様に告示しています。
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地域によって「10km」、「5km」となっています。(直線距離)
”点呼”に注意!
「営業所」と「車庫」が併設できない場合の注意点があります。
それは「点呼」です。
「点呼」は原則”対面”で行わなければなりません。
「営業所」と「車庫」の距離が離れている場合には、この間の移動が生じます。事業用のトラックで行けば大丈夫じゃないかと思われるかもしれませんが、事業用のトラックは「日常点検」と「点呼」が終わった後でないと運行できません。
ですので、「営業所」と「車庫」の距離が離れている場合にはこの点には注意が必要です。「10km」も距離が離れている場合には遠いので自家用車を使うといったケースも想定しなければなりません。
ちなみにですが、「点呼」は「日常点検」の後にしなければならず、「営業所」で「点呼」を受けて、「車庫」で「日常点検」を行うといった順番ですることはできません。この順番にも注意が必要です。
