宅建業免許の「事務所を移転」した場合には「変更届」が必要です。
「変更届」は変更が生じた日から30日以内に行わなければなりません。
変更届は届出書の他に
- 事務所の地図
- 事務所の写真
- 謄本
本店や登記された支店の移転の場合に必要 - 免許証
本店の移転の場合に必要
上記の書類を提出しなければなりません。
事務所の写真は新規免許申請時と同様に「独立性」等を厳格に見られることになります。事務所としての要件を満たしていなかったとならないように事前によく確認する必要があります。
フロアの移動や増床等も「変更届」が必要
事務所の移転の変更届は、同一ビル内のフロアの移動(例えば2階から1階)や増床(使用面積の拡大)の場合にも必要となります。
所在地が変わっていないからいいだろうとはなりませんのでご注意ください。
他府県に移転する場合には「免許換え」になる
例えば大阪府から兵庫県へ事務所(本店)を移転する場合には、免許権者が「大阪府知事」から「兵庫県知事」に変わります(大臣免許ではない場合で本店一店舗のみのケース)。
ですので、この場合手続きとしては大阪府で免許換えの為の手続きを行った後、兵庫県で免許換えの手続きを行う事になります。
注意点としては、免許権者が変わる「免許換え」という手続きになるため、この場合兵庫県での手続きは新規免許と同等の審査を受ける事となります。
申請方法や提出する書類に違いがあることが多いので、この点には特に注意が必要です。(片方ではいらなかった物がもう片方ではいるといったことが生じます)
「宅建業免許」のことなら大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽ご相談ください。
