これまで、父一人で宅建業を営んでいた。
ある時父が亡くなった。
こんな時はどうすればよいのでしょう?
このまま引き続き宅建業を営んでもいいのか?
何か手続きが必要なのか?
今回はこんなケース遭遇した場合について、対処や手続きについて解説いたします。
宅建業の免許なしで宅建業を営むとどうなるか?
もしもお父さんが宅建業免許を個人でお持ちで亡くなった場合は、その時点で宅建業の免許は失効し「無免許」の状態となります。
宅建業の免許は、この場合お父さんのみに与えられた免許になり、財産などと違い相続の対象になったりしません。
宅建業を引き続き営まれる場合は、例えば奥さんやお子さんが宅建業免許を「新規で取得」し、免許後に親の事業を引き継ぐ形をとる必要があります。
また、法人が宅建業の免許を持っていた場合は、同様に免許の譲渡はできません。
例えば合併などして「存続会社」として残れば免許はそのままですが「消滅会社」になる場合は免許は失効してしまうことになります。
「無免許」の状態で宅建業をおこなうと、もちろん「違法」となります。
これは、3年以下の懲役300万円以下の罰金となります。
※お父さんが生きているうちにした契約については、一般承継人(相続人)が「みなし業者」として契約結了まで宅建業者としてみなされます。
名義借り
では、宅建業免許を持っている業者に代わりにやってもらうのはどうでしょう?
これは「名義借り」になり、違法行為です。
貸す側も借りる側も罰せられる事になります。
罰せられない方法はあるか?
残念ながら、違法行為をしてしまった後では、それを無かったことにはできません。
例えば、物件のオーナーと賃借人の間でトラブルが発生し、裁判沙汰になった場合、過去にさかのぼって仲介したのは誰なのか?ということになり、違法行為が発覚した場合には全責任を負わされる可能性だってあります。
結論としては、違法行為をしたことが無くなるわけではありませんが、許可行政庁の都道府県なりに正直に事情を説明し、その時点で処分を受けたほうが事が大きくなるのを防ぎ、結果的には傷が浅くて済むのではないでしょうか?
まとめ
- 宅建業を営んでいた、お父さんが亡くなって引き続き宅建業を営んでいた場合には「違法」となる可能性がある
みなし業者の場合は除きます。 - 宅建業の免許をもっているところに代わりを頼むと「名義借り」になってしまう可能性もある
- やってしまった「違法行為」は無かったことにはできない。
今回のようなケースが発生した場合、まずは許可行政庁である都道府県などに相談しましょう。
宅建業免許のことなら大阪宅建業免許アシストステーションへお気軽にご相談ください。






