運送業許可には「物」と「人」を運ぶ業種が存在します。
「物」を運ぶ「貨物運送業」、「人」を運ぶ「旅客運送業」ですね。
トラックやトレーラーで荷物を運ぶのが「貨物運送業」で、バスやタクシーなど人を運ぶのが「旅客運送業」です。
有償でこれら「物」や「人」を運ぶ事業を営む場合には、国土交通大臣の「許可」が必要となります。
いわゆる「緑ナンバー」の車です。
許可を得るためには、許可要件をクリアしなければなりません。
「物」を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を例にとると、資金、車両、営業所、車庫、運転手、運行管理者、整備管理者、法令試験等があり、これらには一定の基準が設けてあり、全ての基準を満たすことで「許可」がもらえます。
上記のような許可要件をクリアしているかどうかは、様々な書類で確認されることになります。書類の提出先は管轄の運輸支局になります。
要件クリアのために揃える書類の数は膨大ですし、運輸支局との折衝等も発生します。営業するために「許可」がいるのでやらなくてはならないことなのですが、本業が忙しい場合にはかなりの負担になってしまいます。
これを代わりにやってくれるのが「行政書士」です。行政書士法では以下のように規定されています。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士法
専門家である行政書士に頼むのはどうでしょうか?
行政書士は運輸局への許認可全般を担うことが出来ます。
申請書類の作成、添付書類の収集、車庫や営業所が許認可要件に適しているかどうかの調査、法令試験の対策、車両の登録、運輸支局との折衝、事業開始コンプライアンスのサポート、車両や営業所、役員などの変更手続き、報告書の提出等、申請時から申請後までサポートしてくれます。
これらすべてを自分でやるとなると、労力、時間ともにかなり消費することになります。また、普段慣れてないことをするので余計に時間もかかることになるでしょう。
一つの考え方ですが「餅は餅屋」ではないですが、こういったことは専門家にまかせて、本業に労力と時間を費やした方が得策かもしれません。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。