運送業者が毎年提出する「事業報告書」のなかの財務計算に関する明細書の一つが「一般貨物自動車運送事業損益明細表」です。
事業報告書の報告時期は、毎事業年度の経過後100日以内となっています。
報告書は「第2号様式」を使用し、「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取扱要領について」に則って各項目を記入していきます。
<営業収益の部>
ア.運送収入 一般貨物自動車運送事業に係る運賃・料金及び利用料①貨物運賃 貨物の運賃、品目割増、特大品割増、特殊車両割増、悪路割増、冬季割増、休日割増、深夜・早朝割増等を含む。
②その他 集配料、地区割増料、車両留置料、道路使用料その他諸料金、荷役料その他運送に関して求められるサービスに対する実費
イ.運送雑収 品代金取立料、貨物引換証発行料、着払い手数料等諸手数料、事業用自動車を使用して他人の広告を行った場合の広告料収入等
<営業費用の部>
ア.運送費 営業所の費用など直接現業部門に係る費用①人件費 一般貨物自動車運送事業の現業部門に係る人件費
②燃料油脂費 事業用自動車、荷役機械等に係る燃料費及び油脂費
③修繕費 事業用自動車、建物その他の事業用固定資産(運送事業の現業部門に係るものに限る。以下同じ )の修繕に係る費用。
④減価償却費 事業用固定資産に係る減価償却費。なお、税法上損金化が認められている中小企業者の機械等の特別償却制度等を適用した場合は、当該特別償却額は損益計算書上特別損益として費用化するため、この科目において計上しない。
⑤保険料 自動車損害賠償保険料、対人・対物の任意保険、トラック共済掛金、一般貨物自動車運送事業の現業部門に係る建物の火災保険、荷物保険、盗難保険等の保険料
⑥施設使用料 事業用施設、従業員の社宅等の土地の賃借に要する費用、事業用社屋、従業員の社宅等の賃借に要する費用、荷役機械等事業用固定資産に係る利用料。ただし、⑦に該当するものを除く。
⑦自動車リース科 事業用自動車に係るリース料。なお、事業用自動車のリースによる保有については 「リースによる貨物自動車運送事業者等の事業用自動車の保有、について (平成8 年2 月 7日運貨複第 27号、自貨第 7号、自整第 29号)に 」 よることとなっているので注意を要する。
⑧施設賦課税 一般貨物自動車運送事業用の土地、建物、構築物、機械装置等に係る固定資産税、事業用自動車に係る自動車重量税、自動車税等。なお、不動産取得税、自動車取得税は固定資産購入の費用として取得価格に含める。
⑨事故賠償費 事故による見舞金品、慰謝料、弁償金等
⑩道路利用料 有料道路を利用する場合に支払う料金
⑪フェリーボート フェリーボートを利用する場合に支払う料金利用料
⑫その他 旅費、被服費、水道光熱費、備品消耗品費等のうち現業部門に係るもの、通信費、会議費、交際費等事業の遂行上支出されたもの等また、貨物自動車利用運送に係るいわゆる下請費等、他社の事業者に支払った費用を運送費のその他の内数として括弧書きで明記すること。
イ.一般管理費 本社及び会社に準ずる管理部門に係る費用
①人件費 役員報酬、管理部門の従業員等の人件費
②その他 管理部門に係る減価償却費、保険料、施設使用料及び施設賦課税並びに広告宣伝費等
<営業外収益の部>
営業外収益 営業活動以外の原因から生じる経常的な収益①金融収益 営業活動に附随して行われる財務活動又は投資活動によって得た収益。預貯金利息、受取手形利息、受取割引料、有価証券利息、受取配当金等
②その他 流動資産売却益(貸借対照表の流動資産に整理した有価証券、貯蔵品等の売却による差益 、不用品売却代、遺失品代、諸手数料等)
<営業外費用の部>
営業外費用 営業活動以外の原因から生じる経常的な費用①金融費用 支払利息、支払割引料、社債利息、社債発行差金償却、社債発行費償却
②その他 流動資産売却損(貸借対照表の流動資産に整理した有価証券、貯蔵品費等の売却による差損 、繰延資産に計上された創業費、開業準備費等の償却額等
「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取扱要領について」
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