【軽貨物】取引先や銀行から軽貨物事業をしている証明を求められたらどうする?

「軽貨物」事業を新たに営む場合には、営業所(自宅等)を管轄する運輸支局にたいして届出をしなければなりません。これを「軽貨物の新規経営届出」といいます。

この届出をし受理されることで、「軽貨物」事業を営めるわけですが、届出時には同じ書類を2部提出し、1部が運輸支局保管用、もう1部がご自身の「控え」となります。

「軽貨物」事業は「届出」であるので、一般貨物自動車運送事業のような「許可」制のものと違って「許可証」が発行されません。

そのため、第3者に対して「軽貨物」事業を営んでいるかどうかの証明をするためには、前述した「控え」が必要となります。この「控え」は「運輸支局が確かに受理しました」と証明するための受理印が押されて返却されることになります。

しかし、届出時に1部しか提出しなかったり、「控え」紛失した場合には、この証拠となるものが無いことになります。

取引先(荷主)や融資を受けるために銀行などからこの「控え」を求められることがあります。(きちんとした業者なのかどうかの確認のため)

では、「控え」が無い場合にはどうすればよいのでしょうか?

届出時に新規経営届出書を1部しか提出していなかったり、紛失した場合には「証明願」と言う制度を利用すればよいです。

この「証明願」とは以下のような用紙を提出すれば、運輸支局が「軽貨物」事業をしていることを証明してくれるというものです。

出典:大阪運輸支局

この証明書は「軽貨物」事業を営んでいることを、運輸支局が証明してくれるものであるため、公的な証明書類として使う事ができるというわけです。

新規経営届出書の「控え」無くしてしまった場合などは有効な手段といえるでしょう。


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