【運送業許可】貨物自動車運送適正化事業

貨物自動車運送事業法において、秩序を守る事を目的とした事業を「貨物自動車運送適正化事業」と言い、この事業を実施する機関のことを「適正化事業実施機関」と言います。

秩序を守るとは、具体的に言うと法律を守ることを啓発したり、違法行為を行っている事業者に対する指導をを行ったりすることです。

「貨物自動車運送適正化実施機関」貨物自動車運送事業法第38条1項および同法第43条の規定により創設された機関です。

(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

第三十八条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。

貨物自動車運送事業法

(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

第四十三条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。

貨物自動車運送事業法

この「適正化事業実施機関」は、国土交通大臣より指定されることになっており、全国適正化事業実施機関として、公益社団法人全日本トラック協会が指定されており、地方適正化事業実施機関として、各都道府県トラック協会が指定され、トラック運送事業の健全な発展を図るために適正化事業を実施しています。

「適正化事業実施機関」は、新規事業参入者に対する「巡回指導」の実施や、悪質性の高い違反の運輸支局への通報等を行っています。

また、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めることを目的として、安全性優良事業所の認定(Gマーク認定)も行っています。

運送業許可を新規に取得し、運輸開始届を提出後、一定の期間で「適正化事業実施機関」の「巡回指導」が行われます。

「巡回指導」では、事業者がコンプライアンスに基づいて事業を行っているかの評価を行います。評価はA~Eの5段階で評価されます。改善点を指摘され、後日改善内容を報告する義務があります。「巡回指導」を拒否すると行政処分の対象となります。

監査と巡回指導の違い

勘違いしやすいのですが「巡回指導」と「監査」は違います。

「監査」は運輸支局の職員が無通告で営業所に来所し、監査結果によっては行政処分となります。

「巡回指導」は適正化事業実施機関(トラック協会)の職員が予め巡回の日を通知した上で来所し改善点を指導します。(ただし、巡回指導時に、内容が酷い(点呼をしていない、運行管理者・整備管理者がいない、日常点検していない)場合はトラック協会から通報され監査対象となります)

監査のきっかけは多数存在しますので、注意が必要です。例えば法令違反の疑いがあるとして各行政機関より通報されるとか事故報告をしていない等です。日頃よりコンプライアンスをしっかりとすることが大切です。


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