運送業の「貨物利用運送」とは、他者からの運送依頼を、自社の責任のもと有償で他の実運送事業者(トラックでいえば、一般貨物自動車運送業者、特定貨物自動車運送業者)を利用して行う貨物運送のことをいいます。
ですので、自社貨物を実運送事業へ運送させたり、無償で貨物利用運送を行う行為は貨物利用運送事業とはなりません。
また、実運送事業者には軽自動車を利用して運送する事業者は含まれません。軽自動車を利用する事業者に運送をさせても「貨物利用運送事業」には該当しません。
いわゆる「利用の利用」(貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行う事)も「貨物利用運送事業」の登録等が必要となります。
貨物利用運送事業の種類
貨物利用運送事業は、第1種と第2種の2種類に分かれます。
- 第1種貨物利用運送事業(登録)
運送手段が1種類のみ。トラックのみなど。 - 第2種貨物利用運送事業(許可)
運送手段が複数。トラックと鉄道、トラックと船など。
貨物利用運送事業の登録要件(第1種貨物利用運送事業)
貨物利用運送事業の登録は以下の要件をクリアしている必要があります。
- 施設について
- 使用権原のある営業所、店舗を有していること
- 営業所等が都市計画法等の関係法令に抵触していないこと
- 保管施設を必要とする場合には、使用権原のある保管施設を有していること
- 保管施設が都市計画法等の関係法令に抵触していないこと
- 保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること
- 財産について
- 純資産300万円以上有していること
- 欠格要件
以下の欠格要件に該当していないこと
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
貨物利用運送事業法
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
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