普通自動車を売買した際には、運輸局で登録手続きをしなければなりません。
では、登録す者が「未成年」の場合にはどうでしょうか?
この未成年が登録する場合には、親権者の同意が必要になるケースがほとんどです。
未成年者は成人と比べ判断能力が十分でないことから、保護の制度があるため、例えば自動車の売買でいえば、未成年と売買契約を交わしても、それを未成年本人や親権者が取り消すことができます。
そこで、契約を取り消されないように親権者等が同意をとるということをします。(親権者が同意をすることで売買契約を取り消せなくすることができます。(事前の同意でも、事後の追認でも同様の効果))
未成年者の登録
上記のように、未成年者の売買では、あとから取り消される可能性があるため、自動車の登録は「同意」がない限り登録する事ができません。
ですので、売買契約の段階で親権者等の同意をもらい登録手続きをするとよいでしょう。この同意書の書式は近畿運輸局のHPからダウンロードすることができます。
登録の際の必要書類
例えば、名義変更(移転登録)では、通常必要になる以下の書類に追加して、未成年者の登録に関する必要書類が必要となります。
- 移転登録時に必要となる通常の書類
- 車検証
- 譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
- 旧所有者の委任状(実印押印)
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の委任状(実印押印)
- 新所有者の印鑑証明
- 新使用者の委任状
- 新所有者の住所証明(住民票等)
- 車庫証明書
- 所在証明(公共料金の領収書等(使用者住所と使用の本拠が違う場合で使用の本拠の位置に変更がないときまたは車庫証明が不要な場合))
- ナンバープレート
- 申請書等(OCR1号、手数料納付書、税申告書)
- 追加で必要になる書類
- 未成年者の同意書(上記掲載の物、両親の実印押印)
- 両親のうち一方の印鑑証明
- 親権者が分かる戸籍謄本
未成年者が年齢の関係(15歳未満等)で印鑑証明書が発行できない場合は、代わりに住民票を添付します(上記の場合でいうと新所有が未成年者の場合)。その際は実印の押印ができないことになりますので、認印の押印となります。(印鑑証明が発行できる場合は印鑑登録して申請することになります。)
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