【特殊車両】特殊車両通行許可の申請手数料はいくら?

規格外の車両で道路を通行する場合には、道路管理者による許可(特殊車両通行許可)が必要となります。

この特殊車両通行許可は、通行経路が2以上の道路管理者をまたがる時(国道から県道に入る場合やA市道からB市道に入る場合等)は、申請書が受け付けられた時点で手数料が発生します。

その額は、国の機関の窓口では200円/経路となっています。計算式は以下の通りです。

申請車両台数×申請経路数×200円

ここで、申請車両はトラックやトラクタなどエンジンを搭載している車両を1台とカウントします。

申請経路は「片道で1カウント」されるため、往復で2経路カウントとなります。往復2経路であれば4経路としてカウントされます。

「特殊車両通行確認制度」の手数料

特殊車両通行確認制度とは、申請された車両と経路の組み合わせに対して、システム上の算定で通行可能である場合に通行を認める制度です。申請内容に問題がなければ即時に回答を得る事ができ、「特殊車両通行許可」が許可が下りるまでに一定期間を要するのと比べて申請者への利便性が高い制度となっています。

経路の検索方法としては、以下の2通りがあります。

  • 2地点双方向2経路検索
    2地点間の主要経路および代替経路(渡り線・双方向)を同時に確認する検索方法
  • 都道府県検索
    都道府県内の主要道路すべてを一括して確認する検索方法
出典:国土交通省

ただし、注意点があり、この「特殊車両通行確認制度」において確認対象となる道路は主要道路(重要物流道路+大型車誘導区間)のみであるということです。ですので、未収録道路や主要道路に含まれない市道、県道当は対象になりません。

手数料

手数料は以下の通りです。許可制度にはなかった車両登録手数料が加わります。

  • 車両登録手数料
    車両台数×5000円(5年間有効)
  • 通行経路確認手数料
    • 2地点双方向2経路検索
      車両台数×600円(1年間有効)
    • 都道府県検索
      車両台数×400円(1年間有効)
      隣接する都道府県を同時に確認する場合5県目から300円/県、15県目から200円/県


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