
道路を規格外(一般的制限値を超える車両)の車で通行する際には、道路管理者による許可を受けなければなりません。特殊な車両の通行を許可する制度ということで「特殊車両通行許可」と呼ばれます。
特殊な車両については、様々な種類があるのですが、その中には「新規格車」と呼ばれるものがあります。
新規格車とは以下の制限値を満たす車両のことをいいます。(総重量以外の制限値は一般的制限値と同じです)
最遠軸距とはホイールベースの事です。特例5車種については以下に参考として図を掲載しています。「単車」は通常のトラックを想像してもらえれば良いです。


新規格車は、高速自動車国道や重さ指定道路(総重量の限度を25トンまでとする道路)を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合には「特殊な車両」としての取扱いを受けるため、「特殊車両通行許可」が必要となります。
特殊車両通行許可のことなら、大阪車庫・自動車アシストセンターにお気軽にご相談ください。