【自動車】自動車の名義変更と一時抹消(使用の停止)は同時にできる?

自動車の所有者を変える「名義変更」(以下、移転登録という)と、一時的にナンバープレートを外して車検証を返納し車を使用できなくする「一時抹消登録」。

現実には自動車販売店が下取りした場合等に「自動車販売業者名義」にして「一時抹消登録」するケースが多いです。

なぜ、「一義抹消登録」するかというと、抹消しないでナンバープレートが付いたまま自動車を保有していると、毎年4月1日時点の自動車の所有者は「自動車税種別割」という税金を納税しなければならなくなるからです。

また、車検を受ける必要もなくなります。車検時に納付する「自動車重量税」も納付しなくてもよくなります。

この「移転登録」と「一時抹消登録」は使用の本拠を管轄する運輸支局で行いますが、この二つの登録は「同時」に行う事が可能です。

では「移転登録」+「一時抹消登録」の際に必要となる書類はどのようなものでしょうか?

この2つの登録に必要となる書類は、単純に「移転登録」と「一時抹消登録」で必要となる書類がそれぞれ必要となります。ただし重複する書類については一つでよいことになっています。例えば手数料納付書や所有者(旧)の委任状や印鑑証明書などです。
ちなみに運輸支局に支払う手数料は移転登録の手数料と一時抹消登録の手数料が合算された手数料を支払うことになります。

必要書類は以下の通りです。(以下は一例で場合によっては書類が追加になることもあります)

  • 申請書
    移転登録の様式(第1号様式)と一時抹消(第3号様式の2)
  • 車検証
  • 手数料納付書
    移転登録と一時抹消登録の手数料分の印紙を貼付する
  • 譲渡証明書
    旧所有者の実印押印
  • 新旧所有者の委任状
    実印押印
  • 新旧所有者の印鑑証明書
  • ナンバープレート
    自動車の持ち込みは不要


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