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自動車はナンバーがついていない状態では公道を走らせることができません。
車検切れの車や一時抹消登録をした車等のナンバーがついていない車は「仮ナンバー」を役所から借りる事で公道を走れるようになりますが、1回1台限りで5日間の期限付き、都度自賠責保険への加入が必要となります。
車屋さんも同様です。しかし、一般の人と比べると車の取り扱う台数が違いますので、いちいち「仮ナンバー」を借りていては大変です。
ナンバーの無い車を走らせるもう一つの方法がディーラーナンバー(回送運行許可)です。
ディーラナンバーは仮ナンバーと違い、1回の許可で複数の自動車に対して使用する事が出来、許可の期間も最長5年となっています。仮ナンバーと比べて利便性が段違いです。
このディーラーナンバーを使用する為には、地方運輸局長の許可を受けなければなりません。また、許可を受けることが出来る業種は限定されています。
中古車屋さん等の「販売」を行う業種も許可の対象となっています。
許可を受けるためには各種の要件を満たす必要があるのですが、最大のネックとなるのが「実績」の要件です。
中古車屋さんの場合、近畿運輸局では6カ月間、10台/1カ月の販売実績が求められます。結構多いですよね。
審査の際には古物台帳、売上台帳等で要件を満たす実績があるかどうかを確認されることになります。
ではどんなものが「販売台数」としてカウントされるのでしょうか?
「販売台数」としてカウントされるものは以下のようなものになります。販売1車両1台でカウントされます。
- 国内(個人、業者)での販売台数
- オークションでの販売台数
逆に以下の様なケースでは販売台数として計上されません。
- バイクの販売
- 輸出した。輸出先で売れた。
販売の流れを証明するために、古物台帳(売上台帳)が必要です。また、販売の証明として口座の取引履歴等を要求される場合もあります。
「ディーラーナンバー(回送運行許可)」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。