【出張封印】行政書士が出張封印できないケースとは?

自動車が公道を走る為には、自動車を登録しナンバープレートが付いていなければなりません。

自動車の名義変更や住所変更等で車検証の書換が必要に使用の本拠(自動車を使用・管理する場所)が変わる場合にナンバープレートの交換が生じる場合があります。

その際は、通常、自動車をその車の使用の本拠を管轄する運輸支局へ持ち込まなければなりません。

運輸支局は平日しか開いていいない為、平日に動けない人やどうしても自動車を運輸支局へ持ち込めない人は困ってしまいます。

このような場合に利用できる便利な制度が「出張封印」です。

「封印」というのは自動車の後部のナンバープレートの左上に装着されたアルミ製のキャップの事で自動車が正常に登録された証拠になるものでもあります。

通常は自動車を運輸支局等へ持ち込んでこの封印を受けなければなりませんが、一部の行政書士はユーザーの元に出向いてこの封印をすることができるのです。

ですので自動車を運輸支局まで動かす必要が無く、自宅に置いたままで登録を完了させることが出来ます。

このように便利な出張封印ですが、以下の様なケースでは対応できない場合があります。

  • ナンバープレートのネジが固着して外れない
  • ナンバープレートを盗難防止用の特殊ネジ等で固定している
  • 字光式のナンバープレート(ナンバープレートの文字が発光するもの)を使用している
  • 自動車の周囲に作業スペースがなく自動車を動かす事もできない
  • 車台番号が判読できない

ネジが固着して外れないというのは説明不要かと思いますが、ネジが外れないということはナンバープレートを外す事ができないため、ナンバープレートの交換ができません。

ナンバープレートを固定しているネジが特殊なネジを使用している場合には、専用の工具が必要になり、その専用の工具が無ければナンバープレートの交換ができません。

字光式のナンバープレートの場合は、発光板にネジを取り付けられない場合や電気配線をする必要があるので、出張封印できない場合があります。業者等が特殊な取付方をしている場合には対応が難しいですし、電気配線も正しい配線ができていないと発光しない(発光確認できないと封印できません)ので対応できないケースがほとんどです。

車台番号の確認や写真撮影、ナンバープレートの交換をしなければならないので、自動車の周囲に最低限作業するスペースが必要になります。自動車をギチギチに停めていてなおかつ自動車を動かさえないとなるとこれも難しいことになります。

封印する車が本当に車検証に表記されている車かどうかの確認のために、車体に刻印されている車台番号を確認する必要があるのでこれが判読できないと封印できません。


「出張封印」の事なら大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。