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病気や年齢、事故等で体や精神に障害があり、単独で公共交通機関を利用できない方のみを輸送する事ができる「福祉タクシー(介護タクシー)」ですが、この「福祉タクシー」事業を営むためには「許可」が必要です。
「許可」を取得する為には、審査基準である各種の要件をクリアしなければなりませんが、「使用する車両」もその要件のひとつとなっています。
「福祉タクシー」の「車両」の要件は2パターンあります。
1つめが、車いすやストレッチャーのためのリフトやスロープ等の特殊車両や回転シートやリフトアップシート等の乗り降りを容易にする装置を設けた福祉自動車を使用する事です。
2つ目が、上記のような特殊な車両ではなく、一般的な普通の車両を使用する場合には、「介護福祉士」、「訪問介護員」、「居宅介護従業者」等の「有資格者」を搭乗させるといったものです。(搭乗者は運転者でなくても、同乗者が有資格者でも大丈夫です)
これから福祉タクシー事業を始めようと考えられている方はこれら資格はどのように取得するのか気になるところだとおもいますので、以下にそれぞれの「資格」の取得方法について簡単に説明します。(それぞれの資格の詳細については今回は割愛いたします。)
- 介護福祉士
国家資格です。
この資格を受験資格があり、受験するためには、実務経験3年以上で後に説明する「介護福祉士実務研修」を修了していなければなりません。 - 訪問介護員
訪問介護員となるためには、以下の3通りがあります- 介護福祉士の資格を持っている
- 「介護職員初任者研修」を修了している
この研修は受講するための資格は必要ありません。研修時間はトータル130時間で費用は3~15万円(スクール)。難易度は低めとなっています。 - 「介護福祉士実務研修」を修了している
この研修も受講するための資格は必要ありません。上記の「介護職員初任者研修」の上位の研修となっています。研修時間はトータル450時間で費用は10~25万円となっています。前述した通り、この研修の修了は介護福祉士の受験資格要件となっています。
- 居宅介護従業者
居宅介護従事者になるためには、以下の研修を修了している必要があります。- 「居宅介護職員初任者研修」を修了している
研修時間は130時間。費用は7~10万円。
- 「居宅介護職員初任者研修」を修了している
ちなみに「訪問介護」も「居宅介護」も自宅に訪問しサービスを行う事は同じなのですが、サービス対象者に違いがあります。「訪問介護」は主に高齢者、「居宅介護」は主に障害者となっています。
一般的な普通の自動車で「福祉タクシー」事業を始める場合には、これらの「有資格者」が必ず必要になります。コスパだけを考えれば、「初任者研修」を受講して「有資格者」になる事がよさそうですが、「福祉タクシー」という事業性からもより上位の資格者を確保した方が、サービスの質や信頼性の面で見ても利用するお客に安心して利用してもらえるのではないでしょうか。
「福祉タクシー(介護タクシー)」のことなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。