【産廃】収集運搬業許可「更新」の際の注意点とは?

産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬する場合には「許可」が必要です。(収集・運搬の場合は「積み込む」所と「取り降ろす」所の許可が必要です)

「許可」は更新制となっており、継続して事業を営む場合には更新手続きをしなければなりません。

更新を忘れたりすると免許が失効してしまいます。

この「更新」手続き、ただの「更新」でしょ。と甘く見てはいけません。色々と注意点があります。

注意点は以下の通りです。

  • 変更届は出しているか?
  • 講習会は受けているか?
  • 許可要件は満たしているか?

変更届は出しているか?

更新手続きをする際に以下の内容に変更がある場合は事前に変更届を出しておかなければなりません。

変更届は変更の日から10日以内に提出する必要があります。

  • 事業の一部廃止
  • 氏名または名称
  • 未成年の法定代理人
    未成年の法定代理人が法人の場合はその役員も含む
  • 政令の使用人
  • 役員または5%以上の株主または出資者
  • 住所、事務所、事業場、駐車場の所在地
  • 主要な施設(車両)

講習会は受けているか?

更新手続きの際にも「講習会」を修了して有効な「修了証」の添付が必要となります。

更新申請する前までに手元に「修了証」がある必要がありますので、早い段階で受講しておくことが重要です。

もたもたしていると講習会の予約がすぐに一杯になるのでこの点にも注意が必要です。

許可要件は満たしているか?

上記の講習会受講も要件の一つですが、もう一つ重要なものが「経理的基礎を有していること」です。

ようするに会社の「財務状況」が健全であるかどうかという事です。

「債務超過」の場合には更新は難しくなってしまいます。

ただ、全てダメというわけではなく経営計画等で改善する可能性を示せれば更新できる可能性もあります。

いずれにせよ財務状況が芳しくない場合には、行政窓口に事前に相談するのが得策でしょう。


「産業廃棄物収集運搬業許可」のことなら、産業廃棄物収集運搬業許可大阪代行センターまでお気軽にご相談ください。