通常ナンバーがついていない車を公道で走らせることはできません。
ナンバーが無い車を走行させる場合には、「仮ナンバー」を付けることが一般的かと思います。
しかし、「仮ナンバー」は一回限りの使用しかできません。
一定の業種(車の製作、販売、陸送、特定整備)に限って、一定期間(最大5年間)ナンバーの無い車を「回送」することが出来る制度が「回送運行許可」制度、通称「ディーラーナンバー」です。
この「ディーラーナンバー」は許可制で一定の基準をクリアした者のみが受ける事が可能となっています。
また、各種基準をクリアしているかどうかを証明するために様々な書類を申請時に提出することになります。
主に必要になる書類は以下の通りです(業種によって必要書類は変わりますが、以下は最も申請数の多い「中古車販売」業者が申請する際に必要となる書類です)。
- 申請書一式
- 会社登記簿謄本(法人)
- 住民票(個人)
- 営業所の地図・写真
- 社内取扱い規定
各書類の集め方
まず、申請書一式ですが、こちらは陸運局の窓口で入手します。
申請者が法人であれば「会社登記簿謄本」を法務局で、個人であれば「住民票」を取得します。
営業所の地図は住宅地図でも自治体の地図サイト等でも良く、所在地が確認できればよいです。写真については、事務所の外観、内部、施錠のできる保管庫の写真を撮影します。
「社内取扱い規定」ですが、これは回送運行許可のルールについて定めるもので「管理者」や「許可証、番号票」の取扱について記載することになります。こちらについては陸運局からテンプレートがもらえますので、それを自社に即した形に編集すればよいです。
主に必要になる書類について、ご説明いたしましたがヒアリングや状況によっては陸運局より追加で提出を求められる可能性もありますのでご注意ください。
「ディーラーナンバー」許可取得のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターまでお気軽にご相談ください






