
一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の流れは以下のようになります。(今回の記事は近畿運輸局の流れになりますので他の管轄は事前に確認するようにしてください)
- 要件を満たすような事業計画を立てる。
要件には、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、資金計画、運行管理者、整備管理者、法令試験があります。 - 申請書を作成し、作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する(控え含む)
申請書等の様式は一部ダウンロードすることができます。(必要書類の全てがダウンロードできるわけではありません) - 運輸局による審査がおこなわれます。
審査は書類審査と法令試験です。
法令試験は1申請につき1名のみとなっています。(法人なら常勤役員、個人なら申請者本人)また、試験は2回まで受けることができますが、2回とも不合格となると申請の却下等になります。
書類審査で書類に不備があれば、申請から約2カ月後に郵送や電話などで指示があります。
審査書類に不備がなく、法令試験も合格であれば「審査終了」となります - 審査が終了すれば、許可証が発行され運輸支局から連絡があります。

許可書交付後の手続き
許可書が交付された後の手続きとしては以下のようなものがあります。
- 登録免許税の納付(12万円)
- 車両の登録
- 運行管理者・整備管理者の選任 など
また、許可取得日から1年以内に運輸開始届出書と提出しなければなりません。
この届出を行って初めて運送事業を開始したことになります。
運送業許可のことなら、運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。