軽貨物運送業、正式な名称は「貨物自動車運送事業」といいます。
軽トラックやバイクを利用して、荷主の荷物を運送します。
この事業は荷主からの比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運送するといった事業になります。
「許可」が必要な一般貨物自動車運送事業は車両が5台以上必要になりますが、軽貨物運送業は軽自動車1台から始められます。また、事業を開始するには許可ではなく「届出」になります。
また、一般貨物自動車運送事業に比べて、初期費用が安く済むのもこの事業の特徴です。
軽貨物運送業を始めるためには、届出をする必要がありますが、届出に際しては一定の基準をみたしていなければなりません。
届出の基準
届出の基準は以下の通りです。(近畿運輸局公示より)
- 車両
- 車両は1台から始めることが出来ます。
- 届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量および構造等が貨物軽自動車運送事業に使用するものとして不適切なものでないことが必要です。
- 2輪の場合は、排気量が125ccを超える車両が対象になります。(排気量125cc以下の場合は対象外)
- 自動車車庫
- 原則として営業所に併設されていることが必要です。併設できない場合は、営業所から距離が2㎞以内である必要があります。
- 運送事業に使用する車両が全て収容できなければなりません。
- 使用権原を有していることが必要です。(自らが使用権原を有する旨の宣誓書を添付します。)
- 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触していないこと。(法令に抵触していない旨の宣誓書を添付します)
- 休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することできる適切な施設であることが必要です。(自宅可能です。) - 運行管理体制
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていることが必要です。(運行管理者資格は不要です。) - 運送約款
- 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること
- 運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
- 旅客運送業を行う事を想定したものでないこと
国土交通大臣が定めて公示した標準約款(国都交通省HPからダウンロード可能です)を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要となります。
- 損害賠償能力
十分な損害賠償能力を有するものであること(賠償額の具体的な金額の規定はなし)
事業を始めるのに必要な手続き(大阪府に営業所を置く場合)
- 届出に必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車連絡書(1両つき1枚)
- 車検証のコピー(新車の場合は完成検査証の写し)
- 届出先
所轄の運輸支局
手続きの流れは以下の通りです。
各書類の記載例
貨物軽自動車運送事業経営届出書記載例
運賃設定届出書記載例
運賃料金表記載例
事業用自動車連絡書記載例
「軽貨物運送」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。