【自動車登録】自動車登録に関する書類の捨印

自動車の登録手続きには、自動車の譲渡の事実を証明する「譲渡証明書」、本人ではなく代理人が申請する場合に必要となる「委任状」などがあります。

これらの書類は自動車登録関連手続きのおける重要な書類となっており、実印の押印が求められます。(ただし委任状については、新規登録、移転登録、抹消登録時)

捨印があれば、記載事項に間違いがあった場合でも修正できます。

しかし、捨印があれば全て修正できるわけではないので注意が必要です。

出典:近畿運輸局
出典:近畿運輸局

譲渡証明書について捨印で訂正できる箇所

譲渡証明書の捨印で訂正できる箇所は以下の通りです。

  • 住所
  • 氏名
  • 車名
  • 型式
  • 原動機の型式

訂正できない箇所

申請に関係ない「第三者の氏名等」が書かれている場合や、「車台番号」は訂正できません。

委任状について捨印で訂正できる箇所

委任状の訂正できる箇所は以下の通りです。

  • 文章表現
  • 住所
  • 委任者の住所、氏名または名称
  • 車名・型式・原動機の型式
  • 自動車の特定に関する事項のうち登録番号・車台番号の双方の記載がある場合でいずれか一方の間違い
    委任状には車台番号と登録番号を2か所記入できるタイプのものがありますが、その場合は片方が間違えていても捨印で訂正可能です。

訂正できない箇所

譲渡証明書と同様に、「第三者の氏名等」は修正できません。


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