一般貨物自動車運送事業許可(以下、運送業許可)を取得するためには費用はいくらかかるのでしょうか?
運送業の許可を得るためには、国土交通大臣の許可が必要になります。許可の申請は営業所を管轄する運輸支局に対しておこないますが、その際の登録免許税が12万円かかります。
ですが、許可取得に要する費用はこれだけではありません。
それは、運送業許可の要件に「資金計画」があるからです。運送業の許可を取るためにはこの要件をクリアしなければなりません。
「資金計画」とは、事業を営むを足りる資金を確保できているのかを判断されます。具体的には「資金計画」によって算出された金額を申請から許可までの間保持し続ける必要がります。これは法人なら法人名義の銀行の「残高証明」で確認される事になります。
申請から許可までの審査期間は4~5カ月程度要しますので、その間、資金計画以上の預貯金を保持し続ける必要があるということです。
この資金計画で算出される金額ですが、少額であれば、問題ないのですがケースによりますがかなりの高額になります。
資金計画の内訳は以下のようなものです。
- 人件費(法定福利費含む)、燃料費、油脂費、修繕費、その他(水道光熱費、広告等2カ月分)の6カ月分
- 車両費等(購入、リース)
- 営業所、車庫に関する費用(購入、賃貸)
- 自賠責保険料、任意保険料の1年分
- 自動車税等の1年分
- 上記に+して登録免許税12万円。
車両や営業車、車庫等が自己所有であった場合は費用は押さえることが出来ますが、目安としては2000万円前後の資金が必要になってきます。この金額を4~5カ月の間、預貯金として常時キープしなければならないためかなりハードルが高いことがわかっていただけると思います。
また、許可申請を専門家に依頼する場合には、その報酬額等も+で必要になってきます。
申請から許可までの間に資金計画で算出した金額を下回った場合は許可の取り下げとなってしまい、再申請となればかなりの時間をロスすることになり、リースや賃貸がすでに始まっていればその分の費用もかかってしまう事になりますので、資金計画や預貯金の準備などは十分に注意する必要があります。
運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターにお気軽にご相談ください。