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行政書士伊藤友規事務所
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【産廃】産業廃棄物の処理には「契約書」が必要です。

【産廃】産業廃棄物の処理には「契約書」が必要です。

事業活動に伴って出たゴミは種類によっては「産業廃棄物」に区分されますが、この「産業廃棄物」を事業者(排出事業者)が処分する為には、「産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可」を有する、業者に処分を依頼しなければなりません。

一般的(民法)に「契約」は双方の合意があれば良いとされていて「書面」が無くても契約は成立します。

しかし廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、契約は「書面」によることとさているため、産業廃棄物の処理を許可業者に委託する場合には必ず「契約書」等の書面が必要になります。

また、この「契約書」には記載しなければならない項目が定められています。
(委託する産業廃棄物の種類、数量や契約の有効期限等)

また、産業廃棄物の「収集・運搬業者」、「処分業者」、それぞれと契約を結ばなければならない点にも注意が必要です。

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託した場合、「後は処理業者にすべてお任せ」して良いわけではありません。

産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまで自らの責任で適正な処理が行われるように管理しなければなりません。

出典:大阪市


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