【利用運送】利用運送登録後は「運賃」の届出が必要です!

自社では車両を持たず、荷主から依頼を受けた荷物を外注(実運送事業者)して運ぶ「利用運送」。

この「利用運送」を営む為には、管轄の運輸支局に対して「登録申請」(第一種貨物利用運送の場合)をしなければなりません。

「登録申請」後は問題がなければ2~3カ月程度で「利用運送業者」として、登録されることになります。

ここで一つ注意しなければならないのは、登録したらそれでお終いではなく、「運賃」を設定してそれを届出なければなりません。

この届出も管轄の運輸支局に対して行います。

運賃については、「運賃表」や「運賃料金適用方」(運賃、料金、実費をどのようなルールで適用するかを定めたもの)を作成し、「運賃料金設定届出書」と共に提出します。

形式等は特に定められていませんが、運送の役務の提供の対価である「運賃」と運送の役務の提供以外の役務(積込み、取り卸し、付帯業務等)の対価である「料金」をは区別することが推奨されています。

また、国が告示している「標準運賃」を届出ても良いことになっています。

「標準運賃」は運転者の労働条件改善のために、国が一定の根拠の基づき算出した運賃表です。ただし、この「標準運賃」はあくまで「目安」で特に強制力等はないので、その点については注意が必要です。


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