.jpg)
自家用車を有償で貸渡す事業、いわゆる「レンタカー事業」ですが、貸出できる車について制限がある事をご存知でしょうか?
レンタカー事業で貸し出せる車は何でも良いわけではなく、限られた車のみ貸し出すことが可能です。
レンタカー事業で貸し出すことが出来る車は以下の通りです。
- 自家用乗用車
- 自家用トラック
- 特殊用途自動車
キャンピングカー等 - 二輪車
- マイクロバス(車両長7m未満)
逆に、貸出する事ができない車は
- 自家用バス
- 霊柩車
- 大型特殊自動車(9ナンバー)
- 大型特殊自動車のうち建設機械(0ナンバー)
ちなみに「マイクロバス」と「バス」の違いですが、乗車定員11人~29人、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満が「マイクロバス」それ以上が「バス」となります。
一つ注意点として、「マイクロバス」はレンタカーとして貸し出しする事ができるのですが、レンタカー事業の2年以上の経営実績とレンタカー事業において過去2年間に使用禁止以上の処分を受けていない事が必要です。
また、運転手等の紹介、斡旋もレンタカー事業では禁止されていますので合わせて注意が必要です。
「レンタカー事業」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。