【ディーラーナンバー】ディーラーナンバー許可取得に必要な書類

車検切れや抹消済みの自動車は公道を走らせることができません。

市役所で発行される臨時運行許可(仮ナンバー)で公道を走れますが、1台1回限りです。

有効期間中、複数台に使えるものが「ディーラーナンバー」です。

「ディーラーナンバー」を使用する為にはは地方運輸局長の許可を受けなければなりません。

許可の申請は、営業所を管轄する運輸支局を経由して行います。

許可は一定の基準をクリアした者に対してされますが、申請の際に必要な書類を提出し、その内容から審査されることになります。

必要書類は以下の通りです。

  • 住民票
    申請者が個人の場合。
  • 登記事項証明書
    申請者が法人の場合。
  • 運転者等に対する法令関係研修の実施計画
    様式がありますので、自身の状況に合わせて記入します。
  • 回送運行に関する社内取扱い規定
    ひな型が用意されています。自身の状況に合わせて記入します。
  • 回送運行調査票書
    様式がありますので、自身の状況に合わせて記入します。
    周辺地図や営業所や保管場所(番号票)の写真の添付が必要です。
  • 管理責任者等配置計画書
    様式がありますので、自身の状況に合わせて記入します。
  • 自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」を業とすることの書面
    (この4業種のいずれかに該当することは許可要件となっています)
    業界団体の会員であることの証明書や古物商許可証(中古車販売)が必要になります。
  • 自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」の実績を証する書面
    (指定4業種で一定の実績があることも許可要件となっています。)
    例えば、中古車販売なら、証明書類として古物台帳の写し等が必要になります。


ディーラーナンバー(回送運行許可)のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。