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車検切れや抹消済みの自動車は公道を走らせることができません。
市役所で発行される臨時運行許可(仮ナンバー)で公道を走れますが、1台1回限りです。
有効期間中、複数台に使えるものが「ディーラーナンバー」です。
「ディーラーナンバー」を使用する為にはは地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
許可の申請は、営業所を管轄する運輸支局を経由して行います。
許可は一定の基準をクリアした者に対してされますが、申請の際に必要な書類を提出し、その内容から審査されることになります。
必要書類は以下の通りです。
- 住民票
申請者が個人の場合に必要になります。
発行してから3カ月以内のものが必要です。 - 登記事項証明書
申請者が法人の場合に必要になります。
発行してから3カ月以内のものが必要です。 - 運転者等に対する法令関係研修の実施計画(様式あり)
新規採用者や既存の社員等に対して回送運行に関する関係法令やその他必要事項について1年分の研修計画を記載します。
研修は最低年1回以上実施する必要があります。
また、研修を行った時は記録簿に実施日、研修内容、受講者を記録しなければなりません。 - 回送運行に関する社内取扱い規定
管理責任者の職務や許可証・番号票の取り使いを定めたルールの事です。
運輸局等が用意したサンプルがあるのでそれを使うのも一つの方法です。 - 回送運行調査票書(様式あり)
周辺地図や営業所や保管場所(番号票)の写真の添付が必要です。
自身の状況に合わせて記入します。 - 管理責任者等配置計画書(様式あり)
回送運行許可を受けるためには、許可証や番号票を取り扱う「管理責任者」を選任しなければなりません。
「管理責任者」に資格要件等は特にありません。
様式がありますので、自身の状況に合わせて記入します。 - 自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」を業とすることの書面(様式あり)
(この4業種のいずれかに該当することは許可要件となっています)
業界団体の会員であることの証明書や古物商許可証(中古車販売)が必要になります。 - 自動車の「製作」、「販売」、「陸送」、「特定整備」の実績を証する書面(様式あり)
(指定4業種で一定の実績があることも許可要件となっています。)
例えば、中古車販売なら、証明書類として古物台帳(販売台帳)の写し等が必要になります。
ディーラーナンバー(回送運行許可)のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターへお気軽にご相談ください。