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自家用自動車を有償で貸渡す為には「許可」が必要です。
いわゆる「レンタカー事業許可」です。
この「許可」を受けるためには、許可の要件をクリアする必要があるのですが、そのために様々な書類を提出することになります。
「計画書」もその一つです。正式には「貸渡しの実施計画」と言います。
近畿運輸局では、様式が用意してあり、申請書と一体となっています。計画書の様式は以下の用のものです。
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実施計画書では以下の内容について記載します。
- 自動車運送事業類似行為の防止を図る為の体制および計画
責任者の配置、従業員への指導・研修についてを記載します。 - 自動車運送事業類似行為の防止を図る為の貸渡しの実施方法
貸渡しに付随した運転者の労務提供(紹介、あっせん含む)の禁止、運転者の情報提供をする場合の注意点等を遵守する旨の記載です。
また、運転手の労務提供をしない旨を、事務所の見えやすいところに掲示したり、ホームページに掲載したり、書面で提示したりしなければなりません。 - 貸渡しの適正化を図る為の計画
事故を起こした場合に備えて、「対人保険1人当たり8000万円以上」、「対物保険1件あたり200万円以上」、「搭乗者保険搭乗者1人あたり500万円以上」の自動車保険に加入しなければなりません。
また整備責任者(車種や台数によっては有資格者の「整備管理者」)を配置する計画を記載します。
「レンタカー事業許可」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。