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トラック運送業(一般貨物自動車運送業)を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
許可を得るためには審査基準である各種の要件をクリアしなければなりません。
「営業所」も数ある要件の内の一つです。
この「営業所」ですが、許可を受けるに当たって「使用権原」を有していなければなりません。
「使用権原」とは要するに、自分に使用できる権利があるかどうか?という事です。
「使用権原」については自己所有でも他人所有でも構いませんが、使用できる期間は2年以上なければなりません。
自己所有の場合は「建物の登記簿」、他人所有の場合は「賃貸借契約書」で確認されることになります。
自己所有の場合でも共有者がいる場合には共有者全員の承諾書が必要になります。
他人所有の場合は賃貸借契約書の使用目的に「貨物自動車運送事業の営業所として使用」等、の文言が必要になる事に注意が必要です。
賃貸借契約書で使用期限が過ぎていてしまっても、自動更新する旨の文言があれば2年以上の使用権原をゆうしているとみなされます。
関係法令(建築基準法、都市計画法、農地法等)にも注意が必要
営業所については、「使用権原」だけではなく、「関係法令」にも注意が必要です。
例えば、建築基準法や、都市計画法の用途地域、用途制限(決められた大きさの建物や種類しか建ててはダメといったもの)や市街化調整区域(市街化調整区域に建物は建てられません)農地法(原則農地に建物は建てられません。また農地を農地以外、例えば車庫等に使う事もできません)。
営業所を決めてから、許可申請をしたところ、営業所として使えないとなったら目も当てられません。
トラック運送業許可の為の営業所を選定する場合は、事前によく調べてから選ぶようにしましょう。
「運送業許可」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。