M&A(企業の合併と買収)の手法の一つに「事業譲渡」がありますが、運送事業の譲渡をする場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
他人の荷物を自動車をつかって有償で運ぶ場合には、運送業の許可が必要となります。この許可の事を「一般貨物自動車運送事業」といいます。(特定の者が相手の場合には「特定貨物自動車運送事業」、自動車が「軽自動車」なら「貨物軽自動車運送事業」といいます。)
「一般貨物自動車運送事業」を譲渡したり、譲り受けたりする場合には、「認可」を受けなければなりません。また、事業の譲渡、譲受が終了した時は、遅滞なくその旨を届け出る必要があります。
また、この認可は事業の全部を譲渡・譲受の対象とする場合に限られています。(事業の一部譲渡は認められません)
個人から法人になる際にも、この譲渡譲渡認可の申請が必要となります。
この認可申請は、当事者が連署した譲渡譲受認可申請書と必要書類を添付して、管轄の運輸支局長を経由して地方運輸局に提出します。
必要書類
必要書類は申請書の他に以下の書類が必要となります。書類には様式が用意されている書類とそうでない書類があります。
- 譲渡譲受契約書の写し
- 譲渡し譲受けの価格の明細書
- 譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合であって、
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員又は社員の名簿及び履歴書
- 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、 認証のある定款)又は寄附行為の謄本
- 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
- 個人にあっては、次に掲げる書類
- 資産目録
- 戸籍抄本
- 履歴書
- 法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(様式例3)
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
- 事業計画の新旧対照表(別紙1・2)
- 事業用自動車の運行管理等の体制(様式1-1)、
事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画(様式1-2) - 事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)
- 残高証明書等
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
- 付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
- 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(様式例1)
- 施設の使用権原を証する書面
- 自己所有・・・不動産登記事項証明書等
- 借 入・・・賃貸借契約書等の写し
- 車庫前面道路の幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類(※前面道路が国道の場合は除く)
- 計画する事業用自動車の使用権原を証する書類
- 車両購入・・・・ 売買契約書又は売渡承諾書等の写し
- リース・・・・・・・ 自動車リース契約書の写し
- 自己所有・・・・ 電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証の写し又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項
- 貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 利用事業者との運送に関する契約書の写し
- 貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
- 施設の使用権原を証する書面
- 自己所有・・・・・・・ 不動産登記事項証明書等
- 借入・・・・・・・・・・・ 賃貸借契約書等の写し
- 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
- 施設の使用権原を証する書面
- 法令遵守の宣誓書(様式例2)
- 代理申請の場合は委任状
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