トラック運送事業者(一般貨物運送事業者)の車両は基本的に営業所に所属する事が前提となります。
したがって、同じ会社でもA県とB県にある別々の営業所に配属されている車両を、自由に融通しあうことは、違法になりますし、これは同じ県内にあるA営業所とB営業所の車両であっても同様です。
この場合には増車、減車の手続きをしなければなりません。
これは、営業所相互間の車両の融通が営業所ごとの最低車両台数や車庫設置条件に抵触する事になるからです。
増車、減車の手続きの他に「営配」という手続きがあります。
「営配」とは営業所間で自動車の配置替えをする手続きのことをいいます。
本来例えば、A営業所→B営業所へ配置替えをする場合には、A営業所で減車手続き、B営業所で増車の手続きをを別々にしなければなりませんが、「営配」は一度の手続きで増車・減車の手続きができてしまうというものです。
ただし、この手続きは一部の運輸局管内のみ可能な手続きとなっています。
また、「営配」ができるのは同一運輸局の管轄内移動のみとなっているため注意が必要です。
同一運輸局管轄内の車両移動であれば、支局間で情報の共有がなされるため、増車側の運輸支局にだけこの届出をすれば完了します。
自身で営業所の車両台数を把握しておくことも重要なため、届出の控えは保管しておくことが賢明です。
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