【運送業】運送用トラックが表示しなければならないこと

「白」や「緑」のナンバープレートをつけて公道を走っている車をよく見かけると思います。

「白」は「自家用」、「緑」は「事業用(営業用)」を表しています。「事業用(営業用)」のトラックというのは、他人の依頼を受けて、お金をもらって荷物を運ぶトラック等の事をいいます。反対に「自家用」のトラックは自社製品を自社の営業所等に運ぶトラック等です。

「事業用(営業用)」の車は「自家用」の車とは違い、他の法律の規制を受けます。

営業用のトラックは、緑ナンバーであることだけではなく、いくつかの必要な事項を車両の外側に明記しなければなりません。

まずは、その車両の使用者の会社名か代表者の氏名を明記しなければなりません。

その他に、その車両の使用目的(事業区分)を表示(表示区分)しなければなりません。

事業区分は以下の通りです。

表示区分事業区分
運行特別積み合わせ運送用に使用する運行用車両
限定限定事業用の車両
特定特定貨物輸送事業用の車両
通運貨物利用運送事業法の第2種貨物利用運送事業のうち鉄道運送事業に係るもので使用する車両
航空第2種貨物利用運送事業のうち航空運送事業に係るもので使用する車両
海上第2種貨物利用運送事業のうち船舶運航事業に係るもので使用する車両

表示区分の2文字を車両の両サイドにわかりやすく表示する事も義務付けられています。

用途が限定されていない「一般貨物自動車事業」用の車両については表示義務が廃止されています。

事業区分表示例


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