法人タクシー事業を営むためには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
しかし、一定の地域では参入規制があり、新規開業する事が難しくなっています。
その一つの打開策として「事業の譲渡譲受」があります。文字通り、既存のタクシー事業者から事業を譲り受ける方法です。
法人タクシーの事業許可は日本にある数少ない譲渡が出来る営業許可となっています。
譲渡譲受の手続きでは様々に書類を提出することになりますが、その一つが「譲渡譲受の契約書」です。
以下にサンプルを載せておりますが、実際には実態に即した契約書が必要となります。
記載内容としては
- 譲渡の対象
- 譲渡日
- 譲渡財産
- 譲渡価格
- 効力の発生
等が最低限必要になるでしょう。
また、申請する際には、添付する「譲渡譲受の契約書」以外にも申請書等が必要になるので、それらの書類と整合性をキッチリ取っておく必要も忘れてはなりません。

運送業許可のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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