体や心が不自由で公共の交通機関を利用できない方を輸送する「福祉タクシー(介護タクシー)」。
この事業をするためには、「営業許可」が必要となります。
当然ですが事業を行うための「人」も必要です。
福祉タクシー事業の場合、車両は1台で始めることが出来ますが「人」は最低「2人」必要となります。
なぜかというと「営業許可」の基準となる「要件」が二人でないとクリアできないからです。
要件の一つに「運行管理体制が整っていること」というものがあり、運行管理や運転者への指導、事故や苦情に対しする対応等、指揮命令系統や体制が整っていて、必要な人員を配置しなければなりません。
これら体制を整えるうえで、運転者と兼務できないポジションの人(運行管理者、指導主任者、苦情処理担当)が存在します。
ですので、運転者+1で最低2人の人員が必要になるというわけです。
車一台で始められる事業であるため、人も1一人でよさそうな印象を受けますが、そうではないため注意が必要です。
「福祉タクシー事業」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。

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