宅地建物取引業(宅建業)を営んでいて、現在もっている宅建業免許の有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合「宅地建物取引業免許更新」が必要です。
いつから更新できる?
現在持っている、宅建業免許の有効期間は5年間です。
更新申請はいつでもしていいわけではなく、受付期間が決まっています。
それは、
免許の有効期間満了日の90日前から30日前です。
この間に更新の手続きをする必要があります。
大阪府の場合、更新手数料は33,000円です。
更新を忘れてしまうとどうなる?
では、免許の更新を忘れてしまった場合どうなるのでしょうか?
現在もっている宅建業免許の有効期間満了日をもって、免許が失効します。
当然ですが、そのままの状態で宅建業を営めば、「無免許営業」ということになります。
「無免許営業」は罪が重く、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方を課される可能性があります。
更新手続きは何をすればよい?
更新手続きは、基本的には新規の申請時と同じ書類を提出することになります。
新規申請の時に色々提出しましたよね。申請書、誓約書、略歴書、宅地建物取引業経歴書、事務所の写真等々。
新規申請時と違う点と言えば、「宅地建物取引業経歴書」ですね。
新規申請の時は、宅地建物取引業経歴書には何も記載しなかったと思います。新規の時はまだ宅地建物取引業の実績がないはずですから。
更新申請は新規申請から5年経過して行いますので実績があるはずです。
ですから5年分の取引の実績を記入しなければなりません。
宅建業の免許は、宅建業を営むからこそ免許されたものなので、実績がないとなると「免許は必要ないですよね。」となり免許取消事由に該当することになります。(宅建業法66条第一項第6号)
実績がない場合は、都道府県の宅建業免許窓口や行政書士等に相談しましょう。
また、一部省略できる書類があったり、
供託手続き(営業保証金の供託、保証協会への加入)は新規申請の時に済んでいるので不要です。
変更があった場合
前回の免許(新規または更新)の申請内容から変更があった場合は変更届出書を出す必要があります。
役員が変更になっていたり、事務所が移転していたり、専任の宅地建物取引士が変っていたりする場合は、「変更が生じた日から30日以内」に変更届を提出しなければなりません。注意しましょう。
まとめ
宅建業を引き続き、営むためには「更新申請」が必要です。
- 免許には有効期限があること
- 更新できる受付期間があること
- 更新切れで営業を行う事のリスク
- 更新手続きの注意点
- 更新前に変更事項があれば変更届が必要なこと
上記のことに注意して「更新申請」をおこないましょう。