
一定の大きさや重さを超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要になります。
この許可が必要になる一定の大きさや重さを超える車両のことを「特殊車両」といいます。
日常的に使う道路は、一手の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型車両(特殊車両)は、道路構造の保全と交通の危険防止を理由として原則通行が禁止されています。
しかし、上記のような「特殊車両」も道路管理者がやむを得ないと認めた場合に限り、通行する事ができます。
このしくみは、「道路法」における「特殊車両通行制度」にもとづいており、一定の寸法や重量を超過する車両は、事前に「特殊車両通行許可」または通行可能経路の確認の回答を必要としています。
このように道路は国民の財産であるため、「道路法」という法律により守られています。
一般的制限値
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要となります。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m |
重さ | 総重量:20t 軸重:10t 隣接軸重: 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 軸荷重:5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両けん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)
車両の幅、長さ、高さ

最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

特殊車両通行制度
一定の寸法や重量を超過する車両について、道路を通行させる場合、道路法にもとづき通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要があります。この道路管理者への手続きには、「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」があります。
特殊車両通行許可制度
道路法第 47 条の 2 にもとづく「特殊車両通行許可制度」とは、事前に道路管理者に対し、車両諸元、通行経路等を指定した特殊車両通行許可申請を行い、許可を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。
申請を受けた道路管理者は審査を行い、必要な条件を付して通行の許可または不許可の判断を行います。許可の場合は、特殊車両通行許可証が交付され、許可された経路を通行でき、運行する際は条件を守り許可証を携行する義務が生じます。
特殊車両通行確認制度
道路法第 47 条の 3 ~ 14 にもとづく「特殊車両通行確認制度」とは、事前に車両諸元等の情報を登録した車両につい
て、積荷、発着地等を指定して通行可能経路の確認を行い、通行可能経路の回答を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。
道路管理者が事前に整備した道路情報データを利用してシステムで自動確認を行い、必要な条件を付して回答書を交付します。
特殊車両通行許可のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。